最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)870 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人鈴木久雄の上告理由第一点について。
所論前段の本件土地北側道路の幅員に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証
拠により首肯できないことはない。所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事
実認定を非難するに帰し、採用できない。また、所論後段の地積の確定に争いある
ときは検証の結果にまたねばならねとの経験則をいう点は、独自の見解であって採
用できないし、検証の申出を採用しなかったのが審理不尽であるとの論旨も原審の
自由裁量に関することについて違法をいうものであって、原判決には所論違法は存
しないから、論旨は採用できない。�
同第二点について。
原判決は、所論土地部分の帰属不明のまま、これが本件土地に含まれない旨判示
しているのではないから、所論違法の主張は前提を欠き、採るを得ない。
同第三点について。
原判決は、所論のように単に甲六号証の存在のみをもって錯誤の主張を排斥して
いるのではなく、その挙示する証拠関係から所論錯誤の主張を排斥した原判決の判
断は、記録に徴して肯認できる。原判決には判断遺脱、理由不備、理由そごの違法
はなく、論旨は採用できない。
同第四点について。
所論は原判決の審理不尽をいうが、その実質は原審の専権に属する証拠の取捨判
断、事実認定を非難するものであって、論旨は採用できない。
同第五点について。
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論旨の採用し得ないことは、上告理由第一点について説示したとおりであり、原
判決には所論違法は存しない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 松 田 二 郎
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